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減免の対象期間
【検針が奇数月の地区の方】
令和7年9月検針分から令和8年1月検針分まで
【検針が偶数月の地区の方】
令和7年10月検針分から令和8年2月検針分まで
減免される基本料金の金額など、詳しくは市ホームページをご覧ください。
https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/jogesuidoka/keieikanrigakari/R7genmen.html
使用された水量にかかる水道料金及び下水道使用料はお支払いいただきます。
減免のための手続きは必要ありません。
減免の手続きのために、市の職員やふじみ野市水道サービスセンターの職員が、電話、メール及び訪問をすることはありません。
「水道料金の還付金があるため銀行やATMで手続きをしてください」というような内容の電話等は、還付金詐欺の恐れがありますのでご注意ください。
〒356−8501
ふじみ野市福岡一丁目1番1号
ふじみ野市役所
水道サービスセンター
TEL: 049−220−2077
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